当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を制定し、これに沿ってグループ会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、反社会的勢力への対応等、Jマテ.グループ全体の内部統制システムを整備し、業務の適正を確保するよう努めています。
内部統制システム構築の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制基本方針を定める。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 取締役会は、法令及び取締役会規程の定めに従い、経営上の重要な事項について決定する。取締役は、取締役会の決定に基づき、各自の業務分担に応じた職務を執行するとともに、使用人の職務を監督し、それらの状況を取締役会に報告する。
- 取締役会は、会社の取締役、使用人及び事業会社が法令、定款その他の諸規程及び社会規範等を遵守した行動の指針とする諸規程を定めて、その周知徹底を図る。
- 取締役会は、会社の取締役、使用人及び事業会社がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え、業務運営に当たるよう指導するとともに、法令等遵守の具体的な手引書として、コンプライアンス・マニュアルを定める。取締役、使用人及び事業会社に対し、コンプライアンスに関する研修及びコンプライアンス・マニュアルの作成及び配布等を行なうこと等により、コンプライアンスに関する知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
- 取締役会は、反社会的勢力に対する基本方針を定め、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するものとし、基本方針を実現するために必要な態勢を整備し、会社の取締役、使用人及び事業会社に周知徹底する。
- 取締役会は、内部通報制度を定め、その利用方法を会社の取締役、使用人及び事業会社に周知徹底する。内部通報制度は、経営方針、事業活動その他の行為が法令等に違反している(あるいは違反のおそれがある。)と確信した場合において、取締役、使用人及び事業会社の通報者が専用窓口に直接通報することができ、かつ、その通報者に対する不利益な措置が禁止されることを定める。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録、稟議書その他の取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を文書管理規程等の諸規程に従って適切に保管し、必要に応じて、保管状況の検証及び諸規程の見直しを行う。
3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は、毎月1回の定例取締役会を社長が議長として、監査役も出席のうえ、開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。社外取締役及び社外監査役の参加により、経営の透明性と健全性の維持に努める。また、取締役会規程及び取締役会付議事項表を定め、取締役会が決定すべき事項を明確にする。
- 当社は、毎月1回の常務会を社長が議長として、監査役も出席のうえ、開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。取締役会規程及び取締役会付議事項表に定め、常務会が決定すべき事項を明確にする。
- 当社は、日常の職務執行について組織関連規程に基づく権限の委譲を行い、権限及び責任を明確にし、迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて、諸規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行なわれる体制の構築、維持、向上を図る。
4.当社及びJマテ.グループにおける業務の適正を確保するための体制
- 当社は、事業会社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため事業会社管理規程及び事業会社管理基準を定め、事業会社の営業状況、財務状況その他の事項について報告を受ける。また、重要な決裁事項については当社に回議し、承認を得ることを要することとし、コーポレート・ガバナンスの実行を図る。
- 当社は、Jマテ.グループの役付取締役が参加する社長会を毎月1回開催し、経営方針の徹底及び現状報告を行い、Jマテ.グループ全体の意思の疎通を諮り、また業績への責任を明確にするとともに、資本効率の向上を図る。
- 監査役は、定期的又は臨時に事業会社の管理体制を監査し、事業会社の業務の適正を確認するとともに、取締役会に報告する。
5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけるその使用人に関する事項
当社は、監査役から監査役が行う特定の監査業務の補助に従事させる使用人を求められた場合において、監査役と協議のうえ、当該使用人を速やかに任命する。
6. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 当該使用人は、監査業務を補助するに当たって監査役から命令を受けた事項については、取締役の指揮命令を受けない。
- 監査役の職務を補助すべき使用人の人事取扱(採用、任命、異動)については、常勤監査役の承認を前提とする。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役、使用人及び事業会社は、法令に違反する事実あるいは会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、当該事実を速やかに監査役に報告しなければならない。
- 監査役は、取締役会のほか重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、事業会社を含む重要な会議に出席するとともに、稟議書その他の職務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役、使用人又は事業会社にその説明を求める。
- 社内の事情に精通する常勤監査役と、業務の適正化に必要な知識と経験を有する社外監査役とからなる監査役会を設置し、財務報告の適正化、コンプライアンス及びリスク管理の確保を図る。
8. その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 取締役、使用人及び事業会社は、監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努め、社長との定期的な会合を開催し、また、内部監査室との連携を図り、適切な意思の疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
- 監査役は、職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士及び会計士等の専門家による外部アドバイザーを活用することができる。
以上
平成20年6月27日 制定
平成21年9月18日 改定
平成28年1月21日 改定
反社会的勢力に対する基本方針
当社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、反社会的勢力に対する基本方針を定め、警察等の外部機関とも適切に連携しつつ、暴力団、暴力団関係者及び総会屋等の反社会的勢力に毅然として対処し、反社会的勢力による被害の防止を含め、一切の関係を遮断するための組織体制その他の内部管理体勢の確保及び向上を図っています。
- Jマテ.グループは、反社会的勢力との取引を一切行いません。
- Jマテ.グループは、既に取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合において、取引の解消に向けた適切な措置を速やかに講じます。
- Jマテ.グループは、反社会的勢力への資金提供は一切行いません。
- Jマテ.グループは、反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力による不当要求が認められた場合においては、民事上又は刑事上の法的対応を行います。
- Jマテ.グループは、反社会的勢力の排除に関し、平素より警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。